(保護水面の区域の変更等)
第十九条
都道府県知事又は農林水産大臣は、保護水面が前条第一項に規定する基準に適合しなくなつたときその他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した保護水面の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。
2前条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定による変更又は解除について準用する。
都道府県知事又は農林水産大臣は、保護水面が前条第一項に規定する基準に適合しなくなつたときその他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した保護水面の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。
2前条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定による変更又は解除について準用する。