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森林法施行法 第四条

昭和二十六年法律第二百五十号法律

第四条

昭和二十七年四月一日を始期とする森林基本計画については、新法第四条第一項の規定中「五年ごとに、翌年四月一日以降五年間」とあるのは「昭和二十七年四月一日以降一年から五年までの間において農林大臣が基本計画区ごとに定める期間」と読み替えるものとする。

2前項の森林基本計画に基いて定める森林区施業計画については、新法第七条第一項中「翌年四月一日以降五年間の」とあるのは「その森林基本計画の期間を期間とする」と読み替えるものとする。

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