(登記) 第四十九条の五 税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第四十九条の五を開く ↗