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税理士法 第四十九条の五 (登記)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(登記)

第四十九条の五

税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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