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税理士法 第四十九条の二十一 (政令への委任)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(政令への委任)

第四十九条の二十一

この法律に定めるもののほか、税理士会及び日本税理士会連合会の設立、運営、合併、解散及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。

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