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税理士法 第四十八条の八 (設立の手続)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(設立の手続)

第四十八条の八

税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。

2会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、税理士法人の定款について準用する。

3定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 社員の氏名及び住所
  5. 社員の出資に関する事項
  6. 業務の執行に関する事項

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