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税理士法 第四十八条の十八の四 (解散及び清算の監督に関する事件の管轄)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)

第四十八条の十八の四

税理士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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