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税理士法 第四十八条の十八の三 (清算結了の届出)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(清算結了の届出)

第四十八条の十八の三

清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。

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