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税理士法 第百四十条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(罰則に関する経過措置)

第百四十条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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