(税理士法の一部改正に伴う経過措置) 第百十二条 前条の規定による改正後の税理士法第四条(第五号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、新国税通則法第百五十七条第一項の規定による通告処分とみなす。 e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗