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税理士法 第百十二条 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十六年法律第二百三十七号法律
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)

第百十二条

前条の規定による改正後の税理士法第四条(第五号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、新国税通則法第百五十七条第一項の規定による通告処分とみなす。

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