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日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律
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日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律 第百五条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和二十六年法律第二百十二号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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