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日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律 第百四条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十六年法律第二百十二号法律
(罰則に関する経過措置)

第百四条

この法律の施行前にした行為及びこの法律においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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