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松山国際観光温泉文化都市建設法 第四条 (事業の援助)

昭和二十六年法律第百十七号法律
(事業の援助)

第四条

国及び地方公共団体の関係諸機関は、松山国際観光温泉文化都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。

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