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松山国際観光温泉文化都市建設法 第三条 (事業の執行)

昭和二十六年法律第百十七号法律
(事業の執行)

第三条

松山国際観光温泉文化都市建設事業は、松山市が執行する。

2松山市の市長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、松山国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

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