(報告義務) 第十二条 財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、旧法第二条第一項に規定する外貨債の発行者、邦貨債の元利支払事務の委託を受けていた者及び借換代行者から報告を徴することができる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗