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旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律 第十二条 (報告義務)

昭和二十六年法律第二百八十九号法律
(報告義務)

第十二条

財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、旧法第二条第一項に規定する外貨債の発行者、邦貨債の元利支払事務の委託を受けていた者及び借換代行者から報告を徴することができる。

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