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高圧ガス保安法 第五十九条の十三 (役員の職務及び権限)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(役員の職務及び権限)

第五十九条の十三

会長は、協会を代表し、その業務を総理する。

2副会長は、会長が定めるところにより、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその業務を行う。

3理事は、会長が定めるところにより、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。

4監事は、協会の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。

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