条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
高圧ガス保安法
› 第五十九条の十二
高圧ガス保安法 第五十九条の十二 (役員)
昭和二十六年法律第二百四号
法律
(役員)
第五十九条の十二
協会に、役員として、会長、副会長、理事及び監事を置く。
e-Gov法令検索で第五十九条の十二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法第五十九条の十二(役員)について教えてください」と聞く
← 第五十九条の十一(会費)
高圧ガス保安法 目次
第五十九条の十三(役員の職務及び権限) →