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国家公務員災害補償法 第二十九条 (期間の計算)

昭和二十六年法律第百九十一号法律
(期間の計算)

第二十九条

この法律又はこの法律に基く人事院規則に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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