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自動車抵当法 第二十三条 (自動車抵当法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十六年法律第百八十七号法律
(自動車抵当法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条

前条の規定による自動車抵当法の一部改正に伴う経過措置については、附則第二条、附則第三条第一項、附則第四条から附則第七条まで、附則第十条及び附則第十一条の規定の例による。

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