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自動車抵当法 第二十一条 (行政手続法の適用除外)

昭和二十六年法律第百八十七号法律
(行政手続法の適用除外)

第二十一条

自動車の抵当権の登録については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

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