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自動車抵当法 第二十一条 (行政手続法の適用除外)
昭和二十六年法律第百八十七号
法律
(行政手続法の適用除外)
第二十一条
自動車の抵当権の登録については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
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自動車抵当法 目次
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