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自動車抵当法 第十九条

昭和二十六年法律第百八十七号法律

第十九条

債務者又は抵当権設定者以外の者が抵当自動車につき取得時効に必要な条件を具備した占有をしたときは、抵当権は、これによつて消滅する。

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