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自動車抵当法 第十八条 (時効による消滅)
昭和二十六年法律第百八十七号
法律
(時効による消滅)
第十八条
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。
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