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道路運送車両法施行法 第二十二条

昭和二十六年法律第百八十六号法律

第二十二条

第十一条第一項の規定により運輸大臣の行う自動車登録番号標の交付及び法第二十条第一項の規定により運輸大臣の行う自動車登録番号標の返納の受理は、運輸大臣が告示する日までは、これを行わない。

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