第十六条
車両規則により交付又は貸与を受けた臨時運転許可証、臨時車両番号標、自動車(原動機付自転車に相当するものを除く。)の車両検査証、車両番号の指定されていない自動車の車両検査証、自動車(原動機付自転車に相当するものに限る。)の車両検査証又は旅客軽車両の車両検査証は、それぞれ、法の規定により交付又は貸与を受けた臨時運行許可証、臨時運行許可番号標、自動車検査証、自動車予備検査証、原動機付自転車検査証又は旅客軽車両検査証とみなす。
車両規則により交付又は貸与を受けた臨時運転許可証、臨時車両番号標、自動車(原動機付自転車に相当するものを除く。)の車両検査証、車両番号の指定されていない自動車の車両検査証、自動車(原動機付自転車に相当するものに限る。)の車両検査証又は旅客軽車両の車両検査証は、それぞれ、法の規定により交付又は貸与を受けた臨時運行許可証、臨時運行許可番号標、自動車検査証、自動車予備検査証、原動機付自転車検査証又は旅客軽車両検査証とみなす。