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道路運送車両法施行法 第十四条

昭和二十六年法律第百八十六号法律

第十四条

車両規則第二十九条の規定により自動車(原動機付自転車に相当するものに限る。)に表示した車両番号標は、法第七十三条の規定により表示した原動機付自転車番号標とみなす。

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