条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法施行法 第十二条

昭和二十六年法律第百八十六号法律

第十二条

自動車整備工場認定規則の規定による認定を受けた者は、運輸省令で定める種類について、法第九十四条の優良自動車整備事業者の認定を受けた者とみなす。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法施行法第十二条について教えてください」と聞く
← 第十一条 道路運送車両法施行法 目次 第十四条 →