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道路運送車両法施行法 第十条 (経過規定)

昭和二十六年法律第百八十六号法律
(経過規定)

第十条

自動車整備士技能検定規則の規定による検定に合格した者は、運輸省令で定める種類について、法第五十五条の自動車整備士の技能検定に合格した者とみなす。

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