(車両規則等の廃止)
第一条
車両規則(昭和二十二年運輸省令第三十六号)は、廃止する。
2自動車整備士技能検定規則(昭和二十四年運輸省令第五十号)は、廃止する。
3自動車整備工場認定規則(昭和二十三年運輸省令第二十七号)は、廃止する。
車両規則(昭和二十二年運輸省令第三十六号)は、廃止する。
2自動車整備士技能検定規則(昭和二十四年運輸省令第五十号)は、廃止する。
3自動車整備工場認定規則(昭和二十三年運輸省令第二十七号)は、廃止する。
この法律中、第一条、次条、附則第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十一条、第十七条から第二十条まで、第二十七条、第二十九条、第三十条、第三十六条から第三十六条の三まで及び第三十九条の改正規定、第六十三条の次に三条を加える改正規定、第七十四条の三の改正規定(第七十一条の二第二項に係る部分を除く。)、第八十一条、第八十四条、第九十四条の九、第九十八条、第百六条及び第百六条の二の改正規定、第百七条の改正規定(「二十万円」を「三十万円」に改める部分並びに同条第一号中「、第十七条第三項」を削る部分及び「検認、」を削る部分に限る。)、第百八条の改正規定、第百九条の改正規定(第七号に係る部分を除く。)、第百十条の改正規定並びに第百十二条の改正規定(第一項第二号に係る部分を除く。)並びに附則第二条、第五条、第八条から第十条まで及び第十二条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。