条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送車両法 第七十六条の四十 (報告及び検査)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(報告及び検査)

第七十六条の四十

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、協会の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第七十六条の四十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送車両法第七十六条の四十(報告及び検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十六条の三十九(監督命令) 道路運送車両法 目次 第七十六条の四十一(解散) →