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道路運送車両法 第七十六条の三十九 (監督命令)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(監督命令)

第七十六条の三十九

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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