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道路運送車両法 第七十六条の十九
昭和二十六年法律第百八十五号
法律
第七十六条の十九
協会は、役員が
前条各号
の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
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この条文が参照している条文
第76条の18
← 第七十六条の十八(役員の欠格条項)
道路運送車両法 目次
第七十六条の二十(役員の選任及び解任) →