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道路運送車両法 第七十六条の十八 (役員の欠格条項)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(役員の欠格条項)

第七十六条の十八

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

  1. 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
  2. 自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備、販売、引取り、解体若しくは破砕の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
  3. 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

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