(検査の実施の方法) 第五十八条の二 この章に定めるところにより国土交通大臣の行なう検査の項目その他の検査の実施の方法は、新規検査その他の検査の種別ごとに国土交通省令で定める。 e-Gov法令検索で第五十八条の二を開く ↗