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道路運送車両法 第四十五条 (軽車両の構造及び装置)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(軽車両の構造及び装置)

第四十五条

軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

  1. 長さ、幅及び高さ
  2. 接地部及び接地圧
  3. 制動装置
  4. 車体
  5. 警音器

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