(原動機付自転車の構造及び装置)
第四十四条
原動機付自転車は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
- 一長さ、幅及び高さ
- 二接地部及び接地圧
- 三制動装置
- 四車体
- 五ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
- 六前照灯、番号灯、尾灯、制動灯及び後部反射器
- 七警音器
- 八消音器
- 九方向指示器
- 十後写鏡
- 十一速度計
原動機付自転車は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。