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道路運送車両法 第四十四条 (原動機付自転車の構造及び装置)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(原動機付自転車の構造及び装置)

第四十四条

原動機付自転車は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。

  1. 長さ、幅及び高さ
  2. 接地部及び接地圧
  3. 制動装置
  4. 車体
  5. ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
  6. 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯及び後部反射器
  7. 警音器
  8. 消音器
  9. 方向指示器
  10. 後写鏡
  11. 十一
    速度計

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