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国土調査法 第二十三条の三 (国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣の助言)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣の助言)

第二十三条の三

国土調査に従事する測量業を営む者は、当該国土調査の実施のために必要があるときは、国土交通大臣、土地改良区等を所管する大臣又は事業所管大臣に対して必要な助言を求めることができる。

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