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国土調査法 第二十三条の二 (調査等に対する勧告)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(調査等に対する勧告)

第二十三条の二

国土交通大臣は、国の機関その他これに準ずる者で政令で定めるものがその所有又は管理する土地について地籍調査に類する調査又は測量を行う場合において、その正確さを確保し、又は重複を除くため必要があると認めるときは、その調査又は測量につき勧告することができる。

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