条文くん法令検索 AIに質問する

宗教法人法 第七十八条 (被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等)

第七十八条

宗教団体は、その包括する宗教法人と当該宗教団体との被包括関係の廃止を防ぐことを目的として、又はこれを企てたことを理由として、第二十六条第三項第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知前に又はその通知後二年間においては、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の役員又は規則で定めるその他の機関の地位にある者を解任し、これらの者の権限に制限を加え、その他これらの者に対し不利益の取扱をしてはならない。

2前項の規定に違反してした行為は、無効とする。

3宗教法人は、他の宗教団体との被包括関係を廃止した場合においても、その関係の廃止前に原因を生じた当該宗教団体に対する債務の履行を免かれることができない。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宗教法人法第七十八条(被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七十七条(運営の細目) 宗教法人法 目次 第七十八条の二(報告及び質問) →