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宗教法人法 第七十七条 (運営の細目)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(運営の細目)

第七十七条

この章に規定するものを除くほか、宗教法人審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、文部科学大臣の承認を受けて、宗教法人審議会が定める。

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