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宗教法人法 第七十五条 (委員の費用弁償)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(委員の費用弁償)

第七十五条

委員は、非常勤とする。

2委員は、その職務に対して報酬を受けない。但し、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

3費用弁償の額及びその支給方法は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

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