(委員の費用弁償) 第七十五条 委員は、非常勤とする。2委員は、その職務に対して報酬を受けない。但し、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。3費用弁償の額及びその支給方法は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗