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宗教法人法 第七十四条 (会長)
昭和二十六年法律第百二十六号
法律
(会長)
第七十四条
宗教法人審議会に会長を置く。
2
会長は、委員が互選した者について、文部科学大臣が任命する。
3
会長は、宗教法人審議会の会務を総理する。
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