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宗教法人法 第七十四条 (会長)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(会長)

第七十四条

宗教法人審議会に会長を置く。

2会長は、委員が互選した者について、文部科学大臣が任命する。

3会長は、宗教法人審議会の会務を総理する。

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