(合併に伴う場合の特例) 第三十一条 合併に伴い合併後存続する宗教法人が規則を変更する場合においては、当該規則の変更に関しては、この章の規定にかかわらず、第五章の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗