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宗教法人法 第三十一条 (合併に伴う場合の特例)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(合併に伴う場合の特例)

第三十一条

合併に伴い合併後存続する宗教法人が規則を変更する場合においては、当該規則の変更に関しては、この章の規定にかかわらず、第五章の定めるところによる。

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