条文くん法令検索 AIに質問する

宗教法人法 第三十条 (規則の変更の時期)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(規則の変更の時期)

第三十条

宗教法人の規則の変更は、当該規則の変更に関する認証書の交付に因つてその効力を生ずる。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宗教法人法第三十条(規則の変更の時期)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二十九条 宗教法人法 目次 第三十一条(合併に伴う場合の特例) →