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沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第九条 (目の区分)

昭和二十六年法律第九十九号法律
(目の区分)

第九条

公庫は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、その通知を受けたところに従い、収入にあつては項を目に、支出にあつては項(予備費の項を除く。)を目に区分し、その予算を主務大臣を経由して財務大臣に提出し、その区分の承認を受けなければならない。

2財務大臣は、前項の規定による承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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