(予算の通知)
第八条
内閣は、公庫の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を公庫に通知する。
2公庫は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。
3財務大臣は、第一項の規定による通知があつたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
内閣は、公庫の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を公庫に通知する。
2公庫は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。
3財務大臣は、第一項の規定による通知があつたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。