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沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律 第八条 (予算の通知)

昭和二十六年法律第九十九号法律
(予算の通知)

第八条

内閣は、公庫の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、主務大臣を経由して、直ちにその旨を公庫に通知する。

2公庫は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。

3財務大臣は、第一項の規定による通知があつたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。

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