条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法 第八十四条 (運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等)

第八十四条

運営適正化委員会は、第八十一条の規定により行われる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。

2福祉サービス利用援助事業を行う者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法第八十四条(運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十三条(運営適正化委員会) 社会福祉法 目次 第八十五条(運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等) →