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社会福祉法 第八十二条 (社会福祉事業の経営者による苦情の解決)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)

第八十二条

社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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