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社会福祉法 第五十二条 (吸収合併契約の承認)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(吸収合併契約の承認)

第五十二条

吸収合併消滅社会福祉法人は、評議員会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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