条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉法 第四十七条の四 (裁判所による監督)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(裁判所による監督)

第四十七条の四

社会福祉法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3社会福祉法人の解散及び清算を監督する裁判所は、社会福祉法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

e-Gov法令検索で第四十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉法第四十七条の四(裁判所による監督)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十七条の三(帳簿資料の保存) 社会福祉法 目次 第四十七条の五(清算結了の届出) →