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社会福祉法 第四十六条の三十四 (清算からの除斥)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(清算からの除斥)

第四十六条の三十四

清算法人の債権者(判明している債権者を除く。)であつて第四十六条の三十第一項の期間内にその債権の申出をしなかつたものは、清算から除斥される。

2前項の規定により清算から除斥された債権者は、引渡しがされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。

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