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社会福祉法 第三十四条 (成立の時期)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(成立の時期)

第三十四条

社会福祉法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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